ニュースの概要
消費者庁は2026年6月12日、合同会社PLANET(東京都新宿区、代表者・平川あみ)について、消費者安全法第38条第1項に基づく注意喚起を行った。断定的判断の提供に当たる行為が認定されている。令和6年11月ごろ以降、各地の消費生活センター等に多数の相談が寄せられた(件数は非公表)。
手口は、マッチングアプリで「年上の経営者」を称する勧誘者が勧誘目的を隠して主に大学生に接触し(年齢・職業・年収を偽り、アプリ事業者に虚偽の身分証や源泉徴収票を提出していた例も確認)、「金融商品や不動産を人に勧める仕事で1件契約すれば15万円程度」と説明したうえで、コンサル費用・弁護士費用の名目で50万〜150万円を当日中に支払わせるもの。
支払原資は「消費者金融で借りられる、月2万円返済でインセンティブで賄える」と説明し、複数の消費者金融にオンラインで申し込ませて1社最大50万円を借入させ、コンビニで現金化して手渡しさせていた。借入申込時に職業・年収を偽るよう指示された例、確認電話で虚偽説明を指示された例もある。研修後は自分が勧誘されたのと同じ方法でマッチングアプリで勧誘させ、プロフィールの偽装指示や偽造身分証の提供も確認された。結果として収入は得られず借入金だけが残る。
消費者庁は同名の別会社と間違えないよう注意を呼びかけている。
投資詐欺から身を守るために(当室からの定型注意)
✓ 送金前に「登録の有無」を必ず確認
日本で投資商品の販売・勧誘を行うには金融商品取引業の登録が必要です。金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧、または当サイトの業者チェッカーで、業者名と登録番号の両方が一致するかを確認してください。
✓ 「元本保証」「高利回りの保証」「出金時の追加入金要求」は詐欺の典型サイン
預貯金等を除き、元本を保証する投資商品は日本では販売できません。利益を出金する段階で税金・手数料・保証金などの名目で追加の支払いを求められた場合、それ以上支払っても資金は戻りません。
相談窓口
- 消費者ホットライン:188(24時間)
- 警察相談専用:#9110(24時間)
- 金融庁相談室:0570-016811(平日10〜17時)
- 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC):0120-64-5005
📚 出典・参考情報
出典: 消費者庁
本記事は公的機関の発表・報道をもとに作成した啓発目的の要約です。事案の詳細・最新情報は必ず一次情報源(警察庁・金融庁・各報道機関)でご確認ください。