ニュースの概要
著名人なりすまし型の投資勧誘に対する削除の枠組みが強化される。警察庁は2026年7月2日、インターネット・ホットラインセンター(IHC)の運用指針の改定案を公表し、成り済まし広告を削除要請の対象に追加する方針を示した(読売新聞は「送金バイト」の募集投稿も対象に加わると報じている)。総務省は情報流通プラットフォーム対処法のガイドラインを2026年8月に改定・公表する予定で、著名人になりすました投資勧誘を違反対象に加える。
従来、なりすまし広告は名誉権侵害等の個別判断に委ねられ削除までに時間がかかっていたが、削除要請の類型として明示されることで対応が早まる見通し。ただし削除は事後対応であり、広告が表示されている期間の被害は防げない。広告経由でLINEに誘導された時点で疑う姿勢が引き続き必要である。
投資詐欺から身を守るために(当室からの定型注意)
✓ 送金前に「登録の有無」を必ず確認
日本で投資商品の販売・勧誘を行うには金融商品取引業の登録が必要です。金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧、または当サイトの業者チェッカーで、業者名と登録番号の両方が一致するかを確認してください。
✓ 「元本保証」「高利回りの保証」「出金時の追加入金要求」は詐欺の典型サイン
預貯金等を除き、元本を保証する投資商品は日本では販売できません。利益を出金する段階で税金・手数料・保証金などの名目で追加の支払いを求められた場合、それ以上支払っても資金は戻りません。
相談窓口
- 消費者ホットライン:188(24時間)
- 警察相談専用:#9110(24時間)
- 金融庁相談室:0570-016811(平日10〜17時)
- 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC):0120-64-5005
📚 出典・参考情報
出典: 警察庁・総務省
本記事は公的機関の発表・報道をもとに作成した啓発目的の要約です。事案の詳細・最新情報は必ず一次情報源(警察庁・金融庁・各報道機関)でご確認ください。