ニュースの概要
沖縄県警豊見城署は2026年7月21日、豊見城市の40代会社員女性を犯罪収益移転防止法違反(送金犯罪)容疑で書類送検した。2026年7月10日に施行された改正法の適用は全国初。女性はInstagramで副業を探していた際に氏名不詳者と接触し、LINEに誘導され、「短期アルバイトスタッフへの報酬の支払い」を名目とする副業を紹介された。自分の口座に51回で計約175万円が振り込まれ、これを37回に分けて6つの口座へ送金していた。
改正法により、詐欺の実行行為に関与していなくても、報酬目的で他人の資金を送金する行為そのものが処罰対象となった。投資詐欺の被害金は多数の口座を経由して分散されるため、こうした送金役の確保が犯行の前提になっている。「送金するだけ」「口座を貸すだけ」の副業は、応募した本人が刑事責任を負う立場になる。
投資詐欺から身を守るために(当室からの定型注意)
✓ 送金前に「登録の有無」を必ず確認
日本で投資商品の販売・勧誘を行うには金融商品取引業の登録が必要です。金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧、または当サイトの業者チェッカーで、業者名と登録番号の両方が一致するかを確認してください。
✓ 「元本保証」「高利回りの保証」「出金時の追加入金要求」は詐欺の典型サイン
預貯金等を除き、元本を保証する投資商品は日本では販売できません。利益を出金する段階で税金・手数料・保証金などの名目で追加の支払いを求められた場合、それ以上支払っても資金は戻りません。
相談窓口
- 消費者ホットライン:188(24時間)
- 警察相談専用:#9110(24時間)
- 金融庁相談室:0570-016811(平日10〜17時)
- 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC):0120-64-5005
📚 出典・参考情報
出典: 沖縄県警・琉球新報・共同通信
本記事は公的機関の発表・報道をもとに作成した啓発目的の要約です。事案の詳細・最新情報は必ず一次情報源(警察庁・金融庁・各報道機関)でご確認ください。