ニュースの概要
警察庁・金融庁・消費者庁・デジタル庁・総務省・法務省・経済産業省の7府省庁は2026年8月7日、著名人になりすました偽の投資広告への対策強化を求める文書を、Google、LINEヤフー、Meta Platforms、TikTok、X Corpの5社に連名で送付したと発表した。要請内容は次の3点である。
- 広告主の本人確認を電子的な手段で徹底すること
- 広告主名・所在地・本人確認の実施状況・AI生成の有無・表示理由を閲覧者に開示すること
- 違法ななりすまし広告への削除要請に迅速に対応すること
各社には2026年10月16日までに対応状況の報告が求められている。当室が7月に紹介した、警察庁のインターネット・ホットラインセンター(IHC)運用指針改定案(前回記事)に続く、政府横断での実効性確保に向けた具体化の一歩といえる。
この要請の意味 — 「削除」から「表示前の確認」へ
従来の対策は、なりすまし広告が表示された後に削除を求める事後対応が中心だった。今回の要請は、広告主の本人確認や情報開示をプラットフォーム側の運用として組み込ませることで、なりすまし広告が表示される前の段階での抑止を狙っている。ただし要請はあくまで行政指導であり法的拘束力を伴うものではなく、実際にどこまで各社の広告審査が変わるかは10月16日の報告以降にならないと分からない。広告が表示されている限り被害のリスクはゼロにならないという前提で、引き続き利用者側の警戒が必要である。
投資詐欺から身を守るために(当室からの定型注意)
✓ 送金前に「登録の有無」を必ず確認
日本で投資商品の販売・勧誘を行うには金融商品取引業の登録が必要です。金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧、または当サイトの業者チェッカーで、業者名と登録番号の両方が一致するかを確認してください。
✓ 「元本保証」「高利回りの保証」「出金時の追加入金要求」は詐欺の典型サイン
預貯金等を除き、元本を保証する投資商品は日本では販売できません。利益を出金する段階で税金・手数料・保証金などの名目で追加の支払いを求められた場合、それ以上支払っても資金は戻りません。
相談窓口
- 消費者ホットライン:188(24時間)
- 警察相談専用:#9110(24時間)
- 金融庁相談室:0570-016811(平日10〜17時)
- 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC):0120-64-5005
📚 出典・参考情報
出典: 経済産業省・警察庁など7府省庁
本記事は公的機関の発表・報道をもとに作成した啓発目的の要約です。事案の詳細・最新情報は必ず一次情報源(経済産業省・警察庁・各報道機関)でご確認ください。