ニュースの概要

証券取引等監視委員会は2026年6月19日、シンガポール共和国のGOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(代表者・木下隆介)について、東京地方裁判所に金融商品取引法第192条第1項に基づく禁止・停止命令の発出を申し立てた。

同社は金融商品取引業の登録を受けずに、集団投資スキーム持分(金商法第2条第2項第5号・第6号の権利)の募集・私募の取扱いを業として行い、さらに無登録で投資一任契約を締結して有価証券への投資として金銭等の運用を行っていた(いずれも金商法第29条違反)。規模は延べ31,943者・合計約575億円にのぼる。同社は金融庁の「警告書の発出を行った無登録の海外所在業者」リストにも令和8年6月付で掲載された。

海外法人であることを理由に日本の規制の対象外だと説明する業者は多いが、日本国内の投資者に勧誘する時点で金商法の登録が必要になる。

投資詐欺から身を守るために(当室からの定型注意)

✓ 送金前に「登録の有無」を必ず確認

日本で投資商品の販売・勧誘を行うには金融商品取引業の登録が必要です。金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧、または当サイトの業者チェッカーで、業者名と登録番号の両方が一致するかを確認してください。

✓ 「元本保証」「高利回りの保証」「出金時の追加入金要求」は詐欺の典型サイン

預貯金等を除き、元本を保証する投資商品は日本では販売できません。利益を出金する段階で税金・手数料・保証金などの名目で追加の支払いを求められた場合、それ以上支払っても資金は戻りません。

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📚 出典・参考情報

出典: 証券取引等監視委員会

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本記事は公的機関の発表・報道をもとに作成した啓発目的の要約です。事案の詳細・最新情報は必ず一次情報源(警察庁・金融庁・各報道機関)でご確認ください。