ニュースの概要

大阪地方裁判所は2026年7月10日、株式会社BANK INNOVATION、株式会社プロスペリティアシュアランス、および両社の代表取締役・安藤正一郎(大阪市)に対し、無登録での金融商品取引業を業として行ってはならないとする禁止・停止命令を発令した。証券取引等監視委員会が2026年3月31日に金融商品取引法第192条第1項に基づき申し立てていたもの。

両社は登録を受けずに、集団投資スキーム持分の募集・私募の取扱いおよび投資一任契約の締結の媒介を業として行っていた(金商法第29条違反)。勧誘では「S&P500インデックス」「エボリューション」と称する商品について「元本確保」や10年で100%といった確定配当を説明し、外部ファンドの運用やビットコイン投信への投資に振り向けるとしていた。出資総額・出資者数は公表資料に記載がなく当室では未確認。

預金等を除き元本を保証する投資商品は日本では販売できず、「元本確保」と確定利回りの組み合わせは詐欺的勧誘の典型的な兆候である。

投資詐欺から身を守るために(当室からの定型注意)

✓ 送金前に「登録の有無」を必ず確認

日本で投資商品の販売・勧誘を行うには金融商品取引業の登録が必要です。金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧、または当サイトの業者チェッカーで、業者名と登録番号の両方が一致するかを確認してください。

✓ 「元本保証」「高利回りの保証」「出金時の追加入金要求」は詐欺の典型サイン

預貯金等を除き、元本を保証する投資商品は日本では販売できません。利益を出金する段階で税金・手数料・保証金などの名目で追加の支払いを求められた場合、それ以上支払っても資金は戻りません。

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📚 出典・参考情報

出典: 証券取引等監視委員会・大阪地裁

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本記事は公的機関の発表・報道をもとに作成した啓発目的の要約です。事案の詳細・最新情報は必ず一次情報源(警察庁・金融庁・各報道機関)でご確認ください。