結論サマリー(公的機関の公表事実)
- 証券取引等監視委員会(SESC)が2026年6月19日、東京地方裁判所に禁止・停止命令の発出を申立て(金融商品取引法第192条第1項)——公表事実
- 金融商品取引業の登録を受けずに、集団投資スキーム持分の募集・私募の取扱い、および投資一任契約の締結・運用を業として行っていたとされる(金商法第29条違反)——公表事実
- 集めた資金は延べ31,943者・合計約575億円——公表事実
- 金融庁の「警告書の発出を行った無登録の海外所在業者」リストに令和8年6月付で掲載——公表事実
当サイトは特定の者を詐欺と断定しません。ただし、監視委員会による裁判所への禁止・停止命令の申立てと、金融庁登録のない状態での勧誘という公表事実は重大な危険信号であり、金融庁登録のない業者との取引は推奨できません。
公的発表の時系列
| 時期 | 公表された事実 |
|---|---|
| 2026年6月19日 | 証券取引等監視委員会が、シンガポール共和国のGOO PROPERTY SINGAPORE PTE. LTD.(代表者・木下隆介)について、東京地方裁判所に金融商品取引法第192条第1項に基づく禁止・停止命令の発出を申立て |
| 同公表内容 | 金融商品取引業の登録を受けずに、集団投資スキーム持分(金商法第2条第2項第5号・第6号の権利)の募集・私募の取扱いを業として実施。さらに無登録で投資一任契約を締結し、有価証券への投資として金銭等の運用を行っていた(いずれも金商法第29条違反)。規模は延べ31,943者・合計約575億円 |
| 令和8年(2026年)6月付 | 金融庁の「警告書の発出を行った無登録の海外所在業者」リストに掲載 |
なお「海外法人だから日本の規制の対象外」と説明する業者は多いですが、日本国内の投資者に勧誘する時点で金商法の登録が必要になります。
この案件に見られる一般的な危険サイン
以下は本件個別の認定ではなく、無登録勧誘の事案に共通して見られる一般的な兆候です。
- 金融庁登録のない業者による出資勧誘 — 日本の投資者への勧誘には登録が必須。登録がない時点で応じないのが原則
- 海外法人であることを理由に「日本の規制対象外」と説明する — 上記のとおり誤り
- 不動産・海外事業などの実物を掲げた集団投資スキーム(ファンド)への出資募集 — 無登録募集は金商法違反
- 「運用はお任せ」型の投資一任契約 — 投資一任契約の締結・運用にも登録が必要
同種の勧誘を受けている場合の初動
✓ まず金融庁の登録の有無を確認する
金融庁の免許・許可・登録等を受けている業者一覧で、業者名と登録番号の両方が一致するかを確認してください。当サイトの金融庁登録業者チェッカーでも業者名を検索できます。評判の検索結果は根拠になりません(検索結果は意図的に汚染される手口が確認されています)。
✓ 送金してしまった・勧誘が続いている場合は公的窓口へ
消費者ホットライン 188(24時間)/警察相談専用 #9110(24時間)/金融庁相談室 0570-016811(平日10〜17時)。送金前であれば、それ以上の支払いを止めることが最優先です。
免責事項
本ページは、証券取引等監視委員会・金融庁など公的機関の公表情報に基づく整理であり、特定の者を詐欺と断定するものではありません。禁止・停止命令の申立ては裁判所の判断を求める手続であり、記載内容は各公表時点の情報です。最新の状況は各機関の公表資料をご確認ください。
📚 出典・参考情報
- 証券取引等監視委員会 公表資料(2026年6月19日)— 禁止・停止命令の申立ての事実・違反行為・規模の出典
- 金融庁 免許・許可・登録等を受けている業者一覧
- 金融庁 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について
- 当サイト ニュース一覧(GOO PROPERTY関連記事を掲載)